浄化槽は、し尿あるいは、し尿と併せて雑排水(台所や風呂場等から排出されるもの)を処理する設備または施設で、物理的作用や生物的作用を利用して汚水を処理するものです。
浄化槽の清掃
浄化槽で浄化された水は処理水として放流され、槽内には汚泥やスカムが溜まっていきます。
定期的に清掃をしなければ、浄化槽が正常に機能することができなくなり、溜まった汚泥やスカムが流出し、河川や海を汚してしまいます。
浄化槽の清掃で槽内の汚泥やスカムを取り除き、清掃前に浄化槽内の水質測定を行うことで適正な水処理をすることを目的にしています。
法的には、年1回以上、全ばっ気方式の浄化槽にあってはおおむね6ヶ月に1回以上の清掃が義務づけられています。
浄化槽汚泥濃縮車

槽内の汚泥やスカム、汚水を濃縮分離させ、再生水を生成し、浄化槽の張り水として再利用できます。 浄化槽汚泥濃縮車は水資源を大切にし、環境問題に貢献できる車輌です。
バキューム車

浄化槽内の汚泥、スカム、又は汚水を引き抜き運搬します。
清掃前に槽内の水質を測定するため、測定に必要な器具等も収納しています。
浄化槽保守点検
浄化槽へ流入される汚水を適切な排水として排出するには、浄化槽を正常に機能させることが第一の条件です。
そのためには、浄化槽の各装置、機器類の機能点検や放流水の状況、浄化槽内微生物の調整等を行うことが必要となります。
(浄化槽の保守点検は、浄化槽保守点検の技術上の基準に従って行われます。)
| 対象人数 | 小型合併浄化槽の保守点検回数(し尿と雑排水を処理する浄化槽) | 単独浄化槽の保守点検回数 (し尿のみ処理する浄化槽) |
||
|---|---|---|---|---|
| 嫌気ろ床接触ばっ気・ 分離接触ばっ気 |
全ばっ気 | 分離接触ばっ気・ 分離ばっ気 |
腐敗タンク | |
| 20人以下 | 4ヶ月に1回 | 3ヶ月に1回 | 4ヶ月に1回 | 6ヶ月に1回 |
| 21人~50人 | 3ヶ月に1回 | 2ヶ月に1回 | 3ヶ月に1回 | |
| 21人~300人 | - | |||
| 301人以上 | - | 1ヶ月に1回 | 2ヶ月に1回 | |
※処理対処人数が51人以上の合併浄化槽の保守点検については、別に細かな規定がありますので、お問い合わせ下さい。
点検車輌

法定検査の義務
設置後等の水質検査:浄化槽法第7条
浄化槽を新たに設置され、又はその構造もしくは規模の変更をされた浄化槽につては、浄化槽の設置工事が適正に行われたか否かを判断するため、使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に県の指定した検査機関による水質検査を受けることが義務付けられています。
定期検査:浄化槽法第11条
浄化槽の保守点検及び清掃が適正に行われたか否かを判断するため、毎年1回、県の指定した検査機関による定期検査を受けることが義務付けられています。
日本環境管理センターでは、日常生活や社会活動に重大な影響を及ぼす事故発生や機能停止を未然に防止するため24時間監視体制で良好な放流水質と適正な機能維持を図っています。
施設概要と維持管理体制
- 海津市内の終末処理施設(9処理区)と管渠施設(中継ポンプ場、中継マンホールポンプ場、管路)の適正な維持管理を実施し、良好な放流水質と適正な機能維持を図っています。
- 異常の早期発見、被害拡大防止から警報監視及び異常発生時の早期対処のため、24時間監視体制を取っています。
※表中のGPはグラインダーポンプ、MPはマンホールポンプの略です。
| 施設名 / 供用開始 | 事業区分 (処理方式) |
計画処理人口 | 計画処理水量 | 管渠計画 |
|---|---|---|---|---|
| 志津浄化センター 平成2年4月 |
農業集落排水事業 (JARUS-Ⅲ型) |
900人 | 日最大243m3/日 | 6.61km 中継MP場4箇所 GP1箇所 |
| 駒野新田浄化センター 平成6年4月 |
農業集落排水事業 (JARUS-Ⅴ型) |
200人 | 日最大54m3/日 | 真空弁14箇所 中継MP場1箇所 |
| 高田西島浄化センター 平成9年3月 |
農村総合整備モデル事業 (POD法) |
1,310人 | 日最大353.7m3/日 | 真空式 10.561km 真空弁196箇所 GP1箇所 自然流下式 0.725km 中継MP場2箇所 |
| 野寺浄化センター 平成11年4月 |
農業集落排水事業 (POD法) |
3,080人 | 日最大831.6m3/日 | 29.02km 中継MP場23箇所 GP2箇所 |
| 南濃中南部浄化センター 平成6年10月 |
公共下水道事業 (OD法) |
8,493人 | 日最大4,750m3/日 | 98km 中継MP場56箇所 (P場2含む) GP17箇所 |
| 南濃北部浄化センター 平成6年10月 |
公共下水道事業 (POD法) |
1,600人 | 日最大1,400m3/日 | 17.3km 中継MP場8箇所 GP2箇所 |
| 三郷浄化センター 平成8年3月 |
特定環境保全 公共下水道事業 (POD法) |
12,300人 | 日最大1,400m3/日 | 23.28km 中継MP場17箇所 |
| 海津浄化センター 平成9年9月 |
公共下水道事業 (OD法) |
9,990人 | 日最大3,500m3/日 | 109km 中継MP場41箇所 中継ポンプ場1箇所 GP1箇所 |
| 今尾浄化センター 平成15年4月 |
特定環境保全 公共下水道事業 (POD法) |
3,130人 | 日最大2,090m3/日 | 30.90km 中継MP場13箇所 GP4箇所 |
維持管理作業の様子
処理施設

機器点検

機器清掃

中継マンホールポンプ点検
中継マンホールポンプ場の維持管理

汚れたマンホールの内部を高圧洗浄します。

フリクトレベルスイッチ油脂付着状況→洗浄します。

洗浄後

しさかごを引き上げします。

しさかごを清掃

ペットボトルのフタや、おもちゃ、菓子袋などの異物を発見!
下水道施設へ流してはいけない物
- 油類
- 衣服類(下着、靴下等)
- 薬品
- 掃除用品、衛生用品
(ティッシュペーパー、ウェットティッシュ、生理用品等)
清掃時に発見された異物























これらを流されますと、日常生活や社会活動に重大な影響を及ぼす事故発生の原因となります。マンホールポンプや処理場の機械が故障し、家庭からの排水が出来なくなり、汚水があふれることがありますので、充分にご注意下さい。